「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(経済産業省)

※「他の情報と容易に照合することができ、」とは、例えば通常の作業範囲において、個人情報データベース等にアクセスし、照合することができる状態をいい、他の事業者への照会を要する場合、当該事業者内部でも取扱部門が異なる場合等であって照合が困難な状態を除く(ガイドライン2頁)。

某MLで、容易照合性の解釈について活発な議論が展開されています。まだ自分の中でこれについては考えが整理できていないので、これ以外の事項に関してもパブコメを出すか否か悩み中です。
ちなみに、鶴巻先生のblogでは、以下のような見解を示されています。

つまり「当該事業者内部でも取扱部門が異なる場合等であって照合が困難な状態」においては、容易照合性が否定される=個人情報に該当しないというのだ。
 このガイドラインによると、例えば「AAA12345」といった顧客ID(=それ自体に個人識別性はないが、他の情報(顧客個人情報データベース等)と照合することにより個人が識別できるものを想定する)のリストを、顧客個人情報データベースとは別の取扱部門で(適切に)保管・管理していた場合の「顧客IDリストを構成する個々の顧客ID」は、当該事業者内部で容易に照合できる部門以外においては「個人情報」に該当しないということになりそうだ。