証券取引法第158条について

「偽計取引」や「風説の流布」が早くも今年の流行語大賞になりそうな勢いですが、実際のところ、これらの行為を犯すと、法的にどうなるんでしょ〜

というわけで、法律の専門家でもなんでもない私はちょっと調べてみることにしました。

インターネットによる株価操作(by サイバー弁護士・高原誠の「知ってる法がイイ!」)によりますと、

[ある会社の社長が、自社の株価を上昇させる目的で、自社はエイズワクチンの特許実施権を所有しており、既にタイ国の大学医学部で臨床試験中で、タイでワクチン製造のため合弁会社を設立中であるとの虚偽の情報をインターネットに流し、自社の株価を吊り上げるケース]

という事案が「偽計取引」や「風説の流布」に該当するそうです。

ところで、ライブドア事件に関してですが、現時点ではホリエモンは罪状認否を行っていない状況なので、黒白付けられない状況です。

現時点で「黒」であるかはお構いなしに、マスコミはこぞってホリエモンバッシングに躍起になっています。

彼の交友関係を洗いざらいに暴露し、それを面白おかしく報道する。

確かに、ホリエモン嫌いの方にとっては痛快そのものでしょう。

私も別にホリエモンを擁護するつもりはさらさらありませんが、あまりにも度を過ぎているとしかいいようがありません。

しかも、あろうことか、親交の厚かった武部幹事長や昨年の衆議院選で支援した竹中総務相小泉首相にもその矛先が向けられています。

選挙戦があった時点での状況は全然関係ないのではないでしょうか。
さすがに、小泉首相竹中総務相ライブドアがこんなことをやっていた?とは夢想だにしなかった筈です。それを事欠いて与党バッシングは筋違いもいいとこです。

エリート集団であるはずの大手マスコミって「企業倫理」というものを分かっていらっしゃるんでしょうかねぇ。

視聴率第一主義の思想の元ではもはや何でもアリなんでしょうか?

ますますマスコミ嫌いになりそうな今日この頃です。